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時間外の定期健診における割増賃金
2022-07-13

健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断に分かれます。有害業務従事者に行う特殊健診は、所定労働時間中の実施が原則で、その時間は労働時間と解されます。時間外労働に該当する際は、割増賃金の支払いも必要です。

 一方、定期健診を含む一般健診は、業務遂行と関連して行うものではないため、受診時間の賃金は、当然には事業者の負担すべきものではなく労使で協議し定めるべきとしています。ただし、受診時間の賃金は事業者が支払うことが望ましいとするほか、できるだけ便宜を図り、所定時間内に行う方が望ましいとの考えを示しています。

 定期健診は、特殊健診と違い労働時間とならないため、定期健診後の実労働時間が法定労働時間を超えない限り割賃の支払いまでは求められていないといえます。労使協議としているので、支払い方を再確認するとよいでしょう。

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