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*税金ワンポイント* 「保険金を受け取ったときの税金」
2022-06-20
〇生命保険
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。夫婦の関係でみると次の表のようになります。
区分 | 被保険者 | 負担者 (契約者) | 受取人 | 保険事故等 | 課税関係 |
① | 夫 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 |
② | 夫 | 夫 | 妻 | 満期 | 妻に贈与税 |
夫の死亡 | 妻に相続税 | ||||
③ | 妻 | 夫 | 妻 | 夫の死亡 | 妻に相続税 |
④ | 妻 | 夫 | 夫 | 満期 | 夫の一時所得 |
妻の死亡 |
〇損害保険
損害保険を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた方が建物の焼失や身体の傷害・傷病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。 ★内山税理士事務所★