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*税金ワンポイント* 「税制改正〈住宅取得資金の贈与〉」
2022-05-23

 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅用家屋の新築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)の取得をした受贈者が、住宅用家屋の新築等について、原則、贈与の翌年3月15日までに住宅用家屋を取得して、そこに居住するなど要件を満たすときには、住宅取得等資金のうち一定の額までの金額については、贈与税の課税価格に算入しないこととされています。

 この制度が次の見直しが行われた上、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されます。

⑴非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額となります。

   ①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋

 1、000万円

 ②右記以外の住宅用家屋 500万円

⑵適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることが加えられます。

⑶受贈者の年齢要件が18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。

 この改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

        ★内山税理士事務所★
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