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2人同時に受給可能
2022-05-11

 介護休業給付は、要介護状態にある対象家族を介護するために休業した日について支給されます。対象家族に含まれるのは、被保険者の配偶者および父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫のほか、配偶者の父母も該当します。平成28年度までは、祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居かつ扶養しているという条件がありましたが、現在は削除されています。

 同じ対象家族につき3回まで分割して取得可能で、上限は合計93日です。支給額は、休業開始時賃金日額の67%で、休業開始時賃金日額は、分割取得した場合、休業ごとに計算し直されます。

 ある対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取得したとしても、各々が支給要件を満たせば、給付の受給が可能とされています。

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