新着情報とお知らせ
協会けんぽの任意継続
2022-03-30
▼申請先
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
▼加入条件
・退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に手続きをすること
▼保険料
退職前に給与から控除されていた保険料の約2倍
※金額に上限あり
任意継続の被保険者期間
被保険者の資格を取得した日から最長2年間
任意継続の被保険者期間
被保険者(ご本人)が次の①~⑥の事由に該当するときは、被保険者資格を喪失します。
①就職など健康保険等の被保険者資格を取得したとき
②後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
③任意継続被保険者でなくなることを希望したとき※1
④保険料を納付期限までに納付しなかったとき※2
➄任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
⑥亡くなったとき
※1 ③の資格喪失日は、保険者(協会けんぽ)が申出書を受理した日の翌月1日となります。
※2 納め忘れや引き落としの口座残高不足にご注意願います。