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新着情報とお知らせ

協会けんぽの任意継続
2022-03-30

▼申請先

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部

 

▼加入条件

・退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること

・退職日の翌日から20日以内に手続きをすること

 

▼保険料

 退職前に給与から控除されていた保険料の約2倍

※金額に上限あり

 

任意継続の被保険者期間

被保険者の資格を取得した日から最長2年間

 

任意継続の被保険者期間

 被保険者(ご本人)が次の①~⑥の事由に該当するときは、被保険者資格を喪失します。

①就職など健康保険等の被保険者資格を取得したとき

②後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき

③任意継続被保険者でなくなることを希望したとき※1

④保険料を納付期限までに納付しなかったとき※2

➄任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

⑥亡くなったとき

※1 ③の資格喪失日は、保険者(協会けんぽ)が申出書を受理した日の翌月1日となります。

※2 納め忘れや引き落としの口座残高不足にご注意願います。

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