新着情報とお知らせ
被保険者
厚生年金保険に加入している事業所に常時使用される70歳未満(健康保険は原則75歳未満)の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などではなく、事業所で働き労務の対償として給料や賃金(報酬)を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中を含め、被保険者の資格は常用的使用関係が発生した日が資格取得年月日になります。
たとえば、4月1日に採用され、勤務開始が4月10日の場合、報酬の支払により資格取得日が次のようになります。
①報酬の発生が4月1日の場合
→資格取得年月日は4月1日
②報酬の発生が4月10日の場合
→資格取得年月日は4月10日
パートタイマー・アルバイト等
パートタイマー・アルバイト等についても身分関係だけではなく、事業所と常用的使用関係にある場合は被保険者となります。判断の基準は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で、同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者になります。
特定適用事業所
被保険者の総数が常時501人を超える事業所を特定適用事業所といいます。
特定適用事業所に使用される方は、一般従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、次の4要件をすべて満たす方は被保険者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8・8万円以上であること
4.学生でないこと
なお、令和4年10月1日からは、従業員数が101人以上の事業所に拡大され、次の4要件をすべて満たす方は被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②2カ月を超える雇用の見込みがある
③月額賃金が8・8万円以上
④学生でない