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もうすぐ有期契約労働者の契約更新時期です 「無期転換ルール」への対応について、今一度確認をしましょう!
2019-04-17

有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が、2018年4月から本格的にスタートしています。

 「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するルールのことです。

 無期転換の申込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無期労働契約となるため、例えば、現在の契約期間が3月末までであれば、今年の4月1日から無期労働契約になります。

 年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますが、無期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間を今一度ご確認いただき、対象者の実態把握を行いましょう。

 なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約労働者が無期転換を申し込んだ場合、無期労働契約が成立するため、事業主側は断ることができません。

 有期労働契約の満了前に、事業主が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
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