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*税金ワンポイント* 「ふるさと納税(寄附金控除)の 手続き簡素化」
2022-03-22
令和3年分確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きが簡素化されます。
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、国税庁長官が指定した者とされています。
特定事業者としては、「ふるなび」、「さとふる」や「ふるさとチョイス」などで、国税庁ホームページに特定事業者一覧が掲載されています。
特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行しています。
★内山税理士事務所★