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パワハラ定義 法改正で3要素明示
2021-12-07
職場におけるパワハラについて、2020年6月に施行されたパワハラ防止法は、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けました。
厚生労働省は、パワハラを①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えている③労働者の就業環境が害される3要素全てを満たすものとします。①は上司から部下のケースに限らず、例えば同僚や部下からでも知識や経験に差があり、円滑な業務に支障が出る場合や、拒否することが難しい部下や同僚からの集団行為も含まれます。②は被害を受けた経緯や状況、頻度などで総合的に判断されます。
厚労省は具体的なパワハラの種類として、①身体的な攻撃②精神的な攻撃③人間関係からの切り離し④過大な要求➄過小な要求⑥個の侵害の6類型を提示します。ハラスメント対策のために設けたインターネットの総合サイト「あかるい職場応援団」で事例や対策を公開し、防止を呼び掛けています。
サイト内では、業務上の指導に関する注意点を解説。①仕事を進める上で問題となる具体的な行動や内容に焦点を絞る②感情的にならない③人格や性格を否定しない④どのように改善すべきかを伝える➄部下にどのように伝わったかを確認するなどを心掛け、周囲がパワハラに気付いたら見て見ぬふりをしないことも大切です。
群馬労働局によりますと、民事上の個別労働紛争に関する相談のうち、県内における20年度の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は1473件で、全体に占める割合が11年連続で最も高くなっています。