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【健康保険】 平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
2019-03-25

平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、30万円に変更となります。

 

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

 

①資格を喪失した時の標準報酬月額

 

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における

全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの

標準報酬月額のどちらか少ない額と規定されています。

 

このため、毎年度②の額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 

※平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円となっており、

この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。

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