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交通事故などで健康保険証を使うときは「第三者行為による傷病届」をご提出ください
2021-08-03
交通事故など第三者(他人)の行為によるケガの場合、協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」の提出を行うことにより、健康保険を使って治療を受けることが可能となります。
▼第三者行為による傷病とは
✔相手がいる交通事故(同乗含む)
✔他人からの暴力
✔他人が飼っている動物による加害行為
など
仕事中・通勤途上の交通事故等の場合、
健康保険は使用できません。その際につ
いては、管轄の労働基準監督署へご相談
ください。
▼届け出が必要な理由
加害者が本来支払うべき治療費を協会けんぽが立て替えて支払うことになります。協会けんぽが加害者へ治療費を請求するために、過失割合にかかわらず、届け出が必要となります。