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社会保険は令和4年10月より 段階的に、パート・アルバイト等の加入義務の対象が拡大します
2021-06-04
現在、501人以上規模の企業で勤務する週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、パートタイマー・アルバイト等の方であっても、被保険者(短時間労働者)となります。
令和4年10月からは、101人以上規模(令和6年10月からは51人以上規模)の企業に勤務するパートタイマー・アルバイト等の方も、一定の要件を満たす方は、被保険者(短時間労働者)として適用することになります。