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毎月勤労統計に不備 追加給付となるのは
2019-02-20
長年にわたって調査方法に不備があったことがこの度指摘されたのが「毎月勤労統計調査」ですが、この調査によるデータを基に年代別の「平均給与額」を算出し、基本手当等の支給額の算定等に使われています。
 基本手当は、離職者本人に支払われた6カ月分の賃金の総額を180で除した「賃金日額」を基に金額を算定します。この額は毎月勤労統計調査の金額とは直接関連しませんが、この額の多寡によって区分がされており、賃金日額から一定割合で減額した基本手当の額を算出する際に、当該調査から出された数値を用いる場合があります。
 年齢階層によりましても、算出の式が異なり、最低限度額・最高限度額も設定されていますが、ここでも調査の数値が参酌されています。それらのデータが不適切だった結果、給付額が少なくなった人に対して追加給付の必要が生じてきたわけです。
 毎月勤労統計調査の影響で追加支給が生じている可能性があるのは、雇用保険では他に再就職手当や育児・介護の休業給付等で、一定期間内に事業主に支給された雇用調整助成金も一部対象になっております。
 
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