新着情報とお知らせ
健康保険の被扶養者について
2021-04-09
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となった方に被扶養者がいる場合や、被扶養者に異動があったときは、被保険者がお勤め先の事業主を経由して事実発生の日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することになります。
被扶養者の範囲
①被保険者と同居・別居いずれでもよい人 ○配偶者(内縁関係含む) ○子・孫および兄弟姉妹 ○父母・祖父母などの直系尊属 ②被保険者と同居していることが条件の人 ○被保険者の三親等内の親族で、①に該当しない人
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被扶養者の認定要件
被扶養者に該当するには、被保険者により主として生計を維持されていること、及び収入要件に該当することが必要です。 ・「生計の維持」とは、その者と生計を同じくし、その者の収入によって生活の半分以上を支えられていることです。 ・収入要件 原則年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満となります。 ※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますのでご注意願います。
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国民年金第3号被保険者の手続き
第3号被保険者とは、厚生年金保険など被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人です。 第3号被保険者に該当した時は、配偶者が勤務する事業所の事業主を経由して年金事務所に届出を行います。 |