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短期在留外国人の脱退一時金について
2021-03-12
外国籍の従業員が帰国することになったとき、厚生年金に加入していた期間が6カ月以上であり、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に(注1)請求すれば「脱退一時金」が支給されます。 脱退一時金が支給される条件は、①厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上あり、②日本国籍をもたず、③国民年金の被保険者でなく、④老齢給付の資格期間を満たしていないことです。ただし、次のいずれかに該当するときは支給されません。 ⑴日本国内に住所があるとき ⑵障害手当金・障害厚生年金等の受給権を有したことがあるとき ⑶出国した日の翌日から2年を経過しているとき。(転出届を提出せずに出国した場合は、再入国許可期間の翌日から2年を経過しているとき。) ⑷諸外国との年金通算協定の締結により外国の法令の適用が受けられるとき (注1)住んでいた市町村に転出届を提出して出国した場合は、出国した日の翌日から2年以内。転出届をせずに出国した場合は、再入国許可期間経過後から2年以内。 |
今般、脱退一時金にかかわる法律改正が行われ、令和3年4月より支給全額の対象となる、年金加入期間の上限が3年(36月)から5年(60月)に引き上げられます。