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派遣労働者に対する「同一労働同一賃金」調査
2021-03-09
改正労働者派遣法では、派遣労働者への「同一労働同一賃金」の適用において、派遣元は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの方式で、待遇を確保しなければならないとしています。 同法が派遣元に提出を求めている「労働者派遣事業報告書」と同報告書に添付された労使協定書から無作為に抽出した400社の昨年6月時点の実態によりますと、「労使協定方式」の選択が全体の87・8%と圧倒的に多く、「派遣先均等・均衡方式」は8・2%に留まりました。両方式併用は4・0%でした。 「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先からの情報提供に基づき派遣労働者に派遣先社員と同等の賃金を支給しなければならない一方、「労使協定方式」は、派遣労働者との間で協議し決定することができるため、導入しやすいとされています。「労使協定方式」なら派遣先が変わっても待遇を変更する必要はありません。 労使協定書に明記された賃金平均(時給)をみますと、開発技術者1267円、製造技術者1250円、情報処理・通信技術者1344円、一般事務員1053円など、いずれも職業安定業務統計による基準値より若干高くなります。 通勤手当に関しては、実費支給が88・4%、定額支給が5・0%、時給額などに含めて支払う合算支給が3・6%です。 |
退職金は、①自社の退職金制度に基づいて支給、②退職金費用を毎月の賃金などで前払い、③中小企業退職金共済や確定拠出年金などに加入の3つの支払い方式から選択することになっています。実態は、前払いが52・3%と最も多く、退職金制度に基づく支払いが36・4%などとなっています。
労使協定書の締結相手は94・7%が「過半数代表者」で、「労働組合」は5・3%でした。労使協定書の有効期限は「1年」が68・9%と多数を占めています。