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新着情報とお知らせ

令和元年7月1日から施行 荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするための改正が行われました。
2021-02-22

 トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、日本の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

 そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルールを遵守できないような運送の依頼等を発生させないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要不可欠です。

※「荷主」には着荷主や元請事業者も含まれます。

 

■改正事項

 

①荷主の配慮義務が新設されました。

 

〇荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定が新設されました。

 

②荷主への勧告制度が拡充されました。

 

〇荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。

荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することが法律に明記されました。

 

③違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ等を行います。

 

〇国土交通大臣は、「違反原因行為」※(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行います。

〇荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行います。

〇トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」します。

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