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最低賃金について
2021-02-04
1 適用 ①最低賃金は時間額で定められており、すべての労働者・使用者に適用されます。 ②労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最低賃金額の高いものが適用されます。 ③派遣労働者には、派遣先の地域別最低賃金、特定最低賃金が適用されます。 2 除外される賃金 最低賃金の対象となる賃金には、次に該当する賃金、手当は含まれません。 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 3 次に該当する者については、特定最低賃金の適用から除外され、「群馬県最低賃金」が適用されます。 ①18歳未満又は65歳以上の者 ②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの ③清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 ④次に掲げる業務に主として従事する者 ㋑手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、巻線、かしめ、取付け、組付け、はんだ付け、バリ取り、選別、袋詰め、箱入れ又は箱詰めの業務 ㋺手作業による包装、洗浄、レッテルはり、検数、秤量、部品の差し、曲げ又は切りの業務 ㋩軽易な運搬、工具又は部品の整理その他これらに準ずる軽易な業務 4 最低賃金との比較方法 賃金が日給制、月給制等の場合は、次の方法で時間当たりの金額に換算して、最低賃金額と比較します。 〇【日給制の場合の比較例】 日給額÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額 〇【月給制の場合の比較例】 月給額÷1か月の平均所定労働時間(1年間の所定労働時間÷12か月)≧最低賃金額 |