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新着情報とお知らせ

年金制度改正後の繰上げ・ 繰下げ受給の対象者
2020-11-27
1 新しい繰上げ減額率が適用される対象者
 
 令和2年5月、通常国会において、「年金制度改正法」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
 厚生労働省の資料には、「繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する方を対象として、1月あたり0・4%に改正予定」と記されています。昭和37年(1962年)4月2日に生まれた人が、令和4年(2022年)4月1日に60歳に到達しますので、昭和37年4月2日以後に生まれた人から、新しい繰上げ減額率0・4%が適用されるものと考えられます。
 繰上げ受給した場合の新しい減額率については、法律で規定された事項ではないため、年金制度改正法の新旧対照表には示されていません。新しい繰上げ減額率0・4%およびいつの生年月日の人から適用されるのかについては、正式には、今後、政令で規定されるものと思います。
 
2 75歳まで繰下げ受給することができる
対象者
 
 75歳までの繰下げ受給の上限年齢が引き上げられるのは、施行日である令和4年4月1日に70歳になる人からで、生年月日でいうと、昭和27年4月2日以後生まれの人になります。70歳から75歳への繰下げ受給については、法律で規定される事項であるため、年金制度改正法に規定されています。
 なお、繰下げ増額率については、1月につき0・7%で変わりありません。増額率については、減額率と同様に政令で規定されます。
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