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*税金ワンポイント* 「好きなアーティスト等に 寄附できた上、減税!」
2020-11-19
中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用についてです。政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
【寄附金控除までの具体的な流れ】
1主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定。
●現に中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントを幅広く対象とします。
●対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のHPに順序アップします。
2参加者(払戻しを受けないことを選択された方)が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主催者から、指定行事証明書と払戻
請求権放棄証明書を入手。
3確定申告の際に、左記2点の証明書と共に申告。
【その他の留意点】
●令和2年2月1日から令和3年3月31日までに日本国内で開催予定だったものの、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベント
であって、文化庁・スポーツ庁のHPに掲載されたものが対象となります(要件を満たす全てのイベントが自動的に対象となるものではございま
せん。必ず文化庁・スポーツ庁のHPあるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください)。ただし、不特定多数を対象としていないイベン
ト、そもそも払戻しが受けられないイベントは対象となりません。
●年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度による優遇の対象となります。
★内山税理士事務所★
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