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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します
2020-11-16
令和2年8月から12月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は、9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。
対象となる方
⑴新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例(次のすべてに該当する方が対象)
□新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
□著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
□本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
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⑵4月又は5月に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例(次のすべてに該当する方が対象)
□新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく低下し、5月又は6月に特例改定を受けた方
□8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
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□本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している(上記⑴と同様です。)